2018-11-07
腹違いの兄弟がいるなど相続関係

十年ほど前に亡くなった父の相続時の経験です。私には腹違いの兄弟がいるなど相続関係が複雑だったこともあり、父は生前に公正証書遺言を遺していました。
法定相続人のほか、法定相続人以外で財産を遺贈したい人、それぞれに相続・遺贈させる財産の種類と取り分、生前贈与の記録、遺言執行者の指定など、法的に有効な書面に遺してくれていました。特に、どのような財産があるかということを明確にしてくれていたことで、スムーズに手続きを進めることができ、大変助かりました。
適切な内容の遺言書は被相続人の意志のとおりの相続を行うことができるという点はもちろんのこと、遺された人達のその後の人間関係を円滑に保つものであると思います。
しかし、財産や人間関係の状況は、特に介護や病気があると変化するものです。父は何度か遺言書の内容変更の手続きをとっていましたが、高齢でかつ病床にあった父には、これらの手続きは難しいことが多く、いろいろな人の手を借りていたようでした。
また、遺言書は相続する側の意志をまったく反映しなくても作成できるので、不満や不公平感がまったくなかったわけではありませんでした。私の場合は兄弟と付き合いがなかったため、直接の話し合いが不可能だったのですが、もし事前に話し合いができていれば、お互いにとってもっと納得のいく相続ができたのではないかと思います。
生前に家族でコミュニケーションを持ち、相続についても話し合える関係性がやはり大切だと思いました。
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