2018-09-05

相続時に揉める要素がある場合は・・・

私は53歳の会社員です。

父親が82歳で他界して相続があったのは5年前で48歳の時です。

父親は比較的健康だったのですが70代に入ってから体調を崩すことが多く、介護状態が10年ほど続き、最後には心不全で他界してしまいました。

無事に葬儀が終わり、相続の話し合いをする事になりましたが、一つ問題があったのです。それは父親には生前に前妻との間に子供が存在していたのでした。

私はその腹違いの兄とは一度も会ったことがありません。なぜなら若い時から素行が悪かったらしく、父親に対して度々金銭の無心をしてきたのです。

父親は自分が死んだ時に家族に迷惑がかからないように公正証書遺言書を作成していました。

相続の話し合いをする時にその内容が明らかになりました。相続人は母親と私、実の妹の2人、そして会ったことのない兄です。

遺言書の内容は不動産を私と母で半分、金融資産は全て母にという内容でした。長い間、父親の介護を面倒を見てきたのは母と私ですので、その気持ちが現れたのでしょう。

一方で妹2人にしてみれば納得がいきません。当然、自分たちも相続の権利があるのにどうしてこうなるのか?

遺言書があるとはいえ妹達の相続分がゼロというわけにもいきません。そこで遺留分の請求をしてもらい。法定相続額の半分ですが話し合いをして、納得してもらう事にしました。

会ったことのない兄には内容証明を送り、すでに父親に無心した金額が遺留分を上回っていることから、相続できる金額はゼロである事実を伝えました。

公正証書遺言書があると相続人の同意がなくても不動産の名義変更や金融資産の解約がスムーズに行えます。

このように相続時に揉める要素がある場合、多少の経費はかかりますが公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。

父親が作っておいてくれなかったら、大変な事になっていたと思います。

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