2017-12-27

ひとり暮らしの場合も遺言書の作成をしましょう。

相続とは、まだ縁がないとおもっていたら若い親戚の女の子が亡くなりました。急だったので驚いてしまいました。

その子には、母親がいましたが5年前位に亡くなっていましたので、一人で暮らしていました。そのため、葬式とかの段取りは伯父がつとめました。

伯父の兄弟達も何も言わずに終わりました。その後、その子の財産があるということでしたので驚きました。誰も相続人がいない為、その財産が国にいってしまうということでしたので、世話していた伯父が司法書士に相談したところ裁判で財産管理人になることがわかり、名義も変更できるとのことでしたので、その手続きをしました。

伯父は、その子の世話を小さい時からしていて、学校等のお金の世話もしていたみたいなので、裁判官の人達からも心証もよかったみたいなので、手続きもうまくいき何事もなく裁判は終わったみたいです。

その後も、その子の墓参り等も伯父が行っているみたいです。

感じたことは、一人暮らしで誰も相続人がいない場合は、遺言書を書いて残していたほうが、残った人達がすごく悩まず、もめないことではないかと思いました。

これから年老いても後見人選任のようなことがおきるので、遺言書の作成は、自分がわかっているときにどうするか決めておいた方がよいことに気付きました。

しかし、裁判というとしり込みをするものであるが、書類さえ揃えればスムーズに事が運ぶことも勉強になりました。

遺言書があっても、もめることがあるので注意しなければならないとも思いました。

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