公正証書遺言がおススメです。

相続で遺言書と聞くと、家は家族仲がいいからもめないので遺言書を作る必要はないという言葉をよく聞きます。
しかし、遺言書があると実際相続手続きが発生した場合手続きが大分楽になります。後に残された相続人の方に負担を減らすために遺言書を作成することについてご検討いただけたらと思います。
遺言の大きなメリットは、本来銀行の相続手続きで必要な謄本や印鑑証明がとても少なくて済むこと、遺言執行者1名で手続きができてしまうことです。
遺言書は2種類あります。1つがよくドラマなどでみるのでイメージがつきやすい被相続人(亡くなった人)が自筆で書く自筆証書遺言です。
こちらももちろん、遺言には違いないのですが、亡くなった人も相続人も法律に詳しくないと逆に面倒が増えます。
問題点としては大きく2つあり、①自筆証書遺言は見つかったら開封せずに家庭裁判所で検認をうける必要があります。家庭裁判所に行く機会なんかなかなかありませんし、聞くだけで尻込みしてしまう方が結構いらっしゃいます。
②遺言内に「遺言執行者」の記載をしない場合、銀行によっては、遺言だけでなく相続人の確認が必要になったりしてより手続きが面倒になる可能性があります。
遺言執行者というのは、遺言の手続きを行う人で相続人とは違います。例えば遺言内に「○○に全て相続させる。」と書いていても、その人は遺言執行者ではありません。
遺言執行者の記載がなければ、改めて、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要がでてくるのでまた無駄に手間と時間がかかります。
また、遺言執行者は相続人の中から選ぶ必要はありませんので、銀行が営業している平日の時間帯に手続きができる人を選んだほうがいいです。
なぜなら、遺言執行者が手続きができなくて他の人に手続きを代理したいと思っても、遺言執行者がすでに代理人のようなものなので復代理(代理人がまた代理人を立てる。)扱いになる可能性があるので、代理人がたとえ弁護士であっても、銀行によってはお断りする可能性があります。
では、どうすれば手続きが簡易になるかというと、2つ目の種類の公正証書役場で遺言を作ることです。
公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が必要ないですし、遺言執行者の記載が漏れていることは、ほとんどありません。
そうすれば、上記のように簡易な手続きが可能になります。
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