相続放棄をしていれば・・・

数年前、母方の祖父が他界しました。祖父は決して多くの財産を持っていませんでした。持っていたのは、祖父名義の二百坪程の土地と年金や恩給で蓄財した数十万円のみでした。
母は、母、弟二人の三人姉弟です。土地は母の弟である叔父名義で建てた家が建っていたため、叔父が必然的に相続することになりました。現金は、祖父の葬式代で消えました。
母ももう一人の叔父もこれで相続は終わったと思っていました。しかし、これだけではすまなかったのです。数ヵ月後、保証協会から手紙が来ました。祖父が保証人となっており、数百万の借金があるということが判明したのです。
負債とはいえ、相続しなくてはいけないものです。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、負債も相続することになってしまうそうです。
この時点で、3ヶ月は過ぎていました。母は、もちろん相続放棄の手続きをしていませんでした。相続放棄の手続きをしていなかったということは、必然的に負債を背負うことになってしまうのです。
弁護士に相談したところ、おそらく無理だと思うが、裁判所に申し立てはしてくださいと言われました。やはり、裁判所では相続放棄の申し出は棄却され、母は、負債を背負わなくてはならなくなりました。
幸い、金額もそれほど多くなく、保証協会からも利子は払わなくてよいと言われたので、なんとか持っている中で返済することはできましたが、全く関係ないお金を払うのは、本当に癪だと思いました。
我が家はとにかく資産がある家ではありません。それでも相続でもめることはあるんです。人が死ねば、必ず相続が発生します。前もってどれだけの資産があるのか、ご家族で是非とも話し合ってください。
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