2018-01-11

兄弟と言えども遺産の調査はしっかりと。さもないと借金が・・・

相続後、相続人との間で遺産分割協議書を交わす時は、よく考えてすぐにその場で印鑑を押さないほうがいいです。

事実を知らずに兄弟だからと思って信用して印鑑を押してしまうと、あとで本当の事実がわかって取り消そうと思ってもなかなか取り消せないので大変なことになります。

また、遺産分割協議書で押印したからといって銀行からの借金はのがれることはできませんので注意したほうがいいです。

遺産分割協議書では借金に限っては銀行には効力がなく、あくまでも身内だけの話になるので、もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多かったら、相続放棄をしたほうがいいです。

遺産分割協議書に印鑑を押せば借金は相続しないのかと思って勘違いして印鑑を押してしまったので後悔しています。

そのためには、まずは死亡したかたの全部の通帳の残高を確認して、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかをはっきりさせないといけません。

銀行には死亡したかたの相続人であることの証明として出生から死亡までの戸籍を見せればプラスの財産もマイナスの財産も開示してくれますので、できるだけ早く調べたほうがいいです。

同居していない場合は、どの銀行に預貯金があるのかがわかりづらいかと思いますが、銀行にいけば残高があるのかないのかを教えてくれますので、預貯金がありそうな銀行にいって調べることが必要です。

死亡の事実を知ってから3か月以内に相続放棄は家庭裁判所でしないといけないのですが、この事実を知らないまま3か月が経過してしまうと借金を背負うことになってしまいます。

このことを知らないで、兄弟だからといって信用して遺産分割協議書に印鑑を押してしまったのですが、兄弟とはいえ、嘘をつかれたので信用しないで自分で調べてから遺産分割協議書に印鑑を押せばよかったと後悔しました。

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