2017-08-21

負の遺産もお忘れなく・・・

先日、異母兄弟の兄が他界しました。異母兄弟で歳が20も離れており、兄と言うよりも親戚のおじさん、言った感覚の人でした。

兄は少しだけ変わったところがあり、あまり多く親戚付き合いをするタイプの人ではありませんでしたが、私自身は小さな頃から可愛がってもらっており、とても優しい兄でした。

他にも兄弟は長兄と姉がおり、亡くなった日はみんな集まって亡き兄の事を語っていました。

兄には一人娘がおり、既に嫁いでいたため、奥さんと二人暮らしをしていました。はたから見てもそんなに裕福そうには見えませんでしたが、仲睦まじく暮らしているように見えました。

亡くなってからしばらくして長兄から連絡があり、実は兄が借金をしていた、との連絡がありました。

しかも数百万程では済まないほどの額でした。そしてそれらはそのままにしておくと、いずれは私達兄弟に相続(借金もいわゆる負の資産、と扱われ、相続の対象となります)されるとのことでした。

慌ててネットで調べたり、相談所にいって相談をしたり、長兄と姉と、みんなで調べた結果、相続放棄の手続きをとれば負の資産は相続されないことがわかりました。

今まで親族の訃報はありましたが、この時ほど驚いたことはありませんでした。

親戚付き合いがあまりないから、といって関心を持たないのではなく、だからこそおおよその暮らしぶりや資産などは意識しておいたほうが良いのだなとつくづく感じました。

事務所からひと言コメント:亡くなった異母兄の方には、奥様と娘さんがおられるので、通常はこのお二人が相続人になります。ですので、ご投稿者様とそのご兄弟姉妹は亡くなられた異母兄の相続人ではありません。

相続放棄の手続きを取られた事情がこの文面からだけでは不明ですが、そのまま掲載させていただきました。

通常は、奥様や娘さんが先に亡くなるか相続放棄をして、すでにご両親とも他界されているか相続放棄しているかしていなければ、ご兄弟が相続人とはなりません。

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