2016-08-25

相続放棄をしないと、自動的に借金も相続します

田舎暮らしの嫁の父親が亡くなった時のことです。

父親といっても母親の再婚相手で血の繋がりはありません。また嫁も母親に対しては実の子ですが、母親と再婚相手の父親との間では戸籍上は子供ではありません。

そして二人の間には他に子供はいません。父親には兄弟が4人いる状態でした。

司法書士の知り合いの方に聞くと。相続の権利があるのは、死亡した父親の妻、つまり嫁の母親と後は父親の兄弟ということがわかりました。

亡くなった父親には山間部の土地が100坪以上ありその価値はというと売れば100万か200万円くらいです。

49日を向かえた日のことでした。父親の弟夫婦が実はお金を貸しており返して欲しいというのです。金額は40万円ほどでした。

更に近所の商店と酒屋、雑貨店などからツケが合計40万円見つかりました。つまり合計80万円です。

母親にはそんなお金もありません。すると当然のように娘である嫁に言ってきました。

そこで色々相続について調べたり、先ほどの司法書士の知り合いに聞いたりしました。すると相続権利のある対象の人は借金も相続するというものでした。

母親には返す義務があります。父親の兄弟にも相続の権利を放棄しない限り返す義務があるわけです。そのことを弟夫婦に話してみました。すると彼ら夫婦も調べたのか数日後から音信普通になりました。

そして別の兄弟の人は、自分達は相続しなくていいからそちらで好きにやってくれというのです。

それならばいうことで手続きや費用を司法書士の知り合いに調べてもらうと、相続の権利を持つ人が多いため手続きに数十万の費用がいるというのです。

この話を聞いてそこまでして相続する必要性はないと判断して、何もせず放置しました。

その後も父親の兄弟からは何の連絡もありません。現在その土地は雑草が生い茂り、かろうじて駐車場のみ使っているという状態です。

最後に知り合いから言われたことは『遺言書があれば手続きは簡単だったと思う』ということでした。遺言書の重要性を認識した出来事でした。

【補足】遺言書があっても、裁判所で相続放棄の手続をしない限り「自分達は相続しなくていいからそちらで好きにやってくれ」、と債権者には言えませんので、ご注意ください。

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