2018-03-01

相続放棄の手続きは、相続人が多いと大変。

これは私が昨年、父が他界した後に相続放棄の手続きをした時の体験談です。

私は正確な金額は不明でしたが父に借金があることは知ってました。また相続放棄の手続きをするのに3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないといけないことを以前から聞いてました。

相続放棄をするにあたり、財産と借金を比べ、どちらが多いのかを判断しなければなりません。父の場合は財産などは全く無しだったので迷わず相続放棄の手続きをしました。

相続放棄の手続きするには必要書類を用意します。父の戸籍謄本と住民票と私の戸籍謄本と住民票です。私の場合は戸籍謄本は父の戸籍に入ってたので1通だけ用意しました。

私には妹がいるので私と同様に相続放棄の手続きをしなければなりません。必要書類を揃えて家庭裁判所から指定された金額分の切手と一緒に家庭裁判所の窓口に提出します。

尚、家庭裁判所に提出する書類のうち、重複になる書類は1通で大丈夫なんです。

私と妹は父の実子になるので優先順位になり、優先順位者が相続放棄の手続きを完了し二週間ほどで家庭裁判所から受理通知書が届きます。これで優先順位者の相続放棄の手続きは完了です。

しかし、実子が相続放棄の手続きを完了になっても、父の兄弟姉妹、甥姪がいる場合は同じように相続放棄の手続きをしないと相続を引き継ぐことになるんですね。今回のことで初めて知りました。

父には弟と妹が生きてるので弟と妹にも相続放棄の手続きをしました。ただ提出する書類が実子と違っているんです。

弟と妹の場合は各自の住民票と戸籍謄本と父の親の戸籍謄本が必要となるんです。また弟が父よりも先に他界し子供がいる場合も同じように相続放棄の手続きをしないと相続を引き継ぐことになるんですね。

甥や姪の場合も同じように各自の戸籍謄本と住民票と切手などを用意して家庭裁判所に提出します。

遠方で父が生前に住んでいた住所地の家庭裁判所に来られない時は、必要書類などを家庭裁判所宛てに郵送すると相続放棄の手続きが出来ますよ。

相続放棄の手続きなんて凄く難しかったのですが、私は手続きをして本当に良かったと思います。もし相続放棄の手続きをしていなければ、今頃は不安な毎日を送っていたと思います。

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