2018-10-24
証拠がないと取り合わず、親戚関係が崩壊

叔母が無くなった際、相続でもめる事になりました。
叔母は5人兄弟の次女で、長女はもう亡くなっており、長男と三女、4女という兄弟になっています。
叔母が無くなった際には、長男の叔父や長男の娘や息子である私の従妹が叔母の事について色々と手続きをやってくれました。
亡くなる数年前から認知症の為に施設に入っていた為、叔母の財産等は叔父である長男が全てを任されていて、亡くなった際、残った財産や家は、これから叔母の供養等をやっていってもらわなければならないという事もあって、全て兄弟のうちで長男に譲渡し三女、4女は放棄するという取り決めをしていたようです。
しかし、亡くなってから、長女の子供から叔母の財産は、兄弟である長女は亡くなっていてもその子供に相続の権利がある為、遺産を分けるように言ってきました。
残っていた財産や家、家財道具や宝石や鞄など売れるものは全て売りお金にかえて均等に相続するべきだと主張してきた為、とてももめる事になりました。
生前、叔母は家は自分が使わなくなった際、持ち家がない3女にあげてほしいと言っていたようですが、遺言書があったわけでもなく、叔母が財産についてどうしてほしいと言っていたと言っても、証拠がないと取り合わず、親戚関係が崩壊してしまいました。
独り身であるなら特に、生前にどうしたいのかという事を文書にし、しっかりと意志を伝えておくことが、親戚がもめない為にとても重要なことだと思いました。
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