2018-01-25

生前贈与などで、分けて残しておくことをお勧めします

母が亡くなった際、父親と相続でもめました。父は大工で昔ながらの人間でした。お酒を飲むと気が大きくなり、お金がないのに、奢ったりする性格でした。

母は公務員で、しっかり者だったため、働きながら貯蓄をし、退職金もしっかり貯めていました。そんな母が乳癌になり、亡くなりました。葬式などで忙しく過ごし、相続などは特に考えていませんでした。

父が毎日飲み歩くようになり、知り合いから、父親がとても羽振りよく飲み歩いていると聞き、お金はどうしてるのか聞くと、母の貯金をおろしたと言われました。

相続もしてないのに、どうして母の貯金が父の手元にあるのか聞いたところ、母がまだ元気だったころに、入院費等の支払い使うため母から口座や暗証番号を聞いていたらしく、全額おろしてありました。

相続になると通帳が止められて、お金がおろせなくなることを祖母が亡くなった時に知った父親は、母が亡くなる前に1000万近くあったお金をちょこちょこ引き出して、自分の懐にしまっていました。

父親のお金にしてしまったため、私は相続することができませんでした。

母が将来のために一生懸命貯めたお金を、こんな形で父親に好き放題使われるなんて、本当に見ていて悲しかったです。母もこんな形を望んでいたとはとても思えません。

大切な財産は確実に渡したい人に渡るよう、元気なうちに貯金にしておくのではなく、保険という形や、生前贈与などで、分けて残しておくことをお勧めします。

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