2017-04-23

相続人じゃない人も、やっかいなんです

我が家では母が再婚する際に相続のことですごくもめてしまいました。

母の再婚相手、つまり私の新しい父は本当に優しい方で、元々会社を経営していたということもあり今は隠居していますがとても裕福です。

母もお嬢様育ちで実家から相続したものもありますし、父とは死別していますので保険料や相続をしていますから結局二人とも裕福なんですよね。

年配での再婚ですからお金のことで反対されるケースもあるでしょうが、うちの場合はお互い安定していますので釣り合いが取れていてこれなら大丈夫だと私も思っていました。

しかし、向こうは元奥様とは離婚していますのでそれがきっかけでトラブルになってしまったんです。

元奥様との間には娘さんがいらっしゃるのですが、連れ子で血は繋がっていません。それでも可愛がって育てたそうですが、元奥様の金遣いの荒さに嫌気が差して離婚した後は、本当に母親にそっくりになってしまったそう。

母親と再婚すれば自分達の取り分が無くなるからと大騒ぎして、彼氏と同棲していた私の家までやってきました。

私の兄は結婚しているのですが、兄嫁まで遺産の相続の話に首を突っ込もうとしたりして、

もう話はめちゃくちゃになってしまいました。結局、養子縁組をしていませんでしたので元奥様の連れ子には相続権が無いということだったのですが、じゃあ私と再婚してうちの子と養子縁組をしろと言ってきたり。

結局向こうのご両親やら親戚に説得してもらったのですが、本当に怖かったです。

今は兄嫁には内緒で私だけ養子縁組をして二人から生前贈与を受けていますが、お金のことでここまで嫌がらせをしてくる人がいるなんて知りませんでした。

将来のことを考えると、自分も少し憂鬱です。

事務所からの一言コメント:

上記の例では、「元奥様」「(元奥様の)連れ子」「兄」「兄嫁」にはお母様の再婚相手(つまり、投稿者様の二番目のお父様)の遺産を相続する権利はありません。

ただし、元奥様の「連れ子」と「兄」はお父様と養子縁組してあれば相続権はあります。

もちろん、「兄」はお母様の遺産を相続する権利はあります。「元奥様」と「兄嫁」には言うまでもなく、お父様の相続に関しては何の権利もありません。

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