2018-06-13

不動産相続の争いは結局金銭で解決

祖母が亡くなった時に、公正証書遺言を残していました。祖父が亡くなった際にも多少のトラブルがあったので、その予防策を講じてくれたのだと思っています。

主に祖母の介護をしたのは、私の母なのですが、その兄は「自分にも権利がある」と主張してきました。介護も何もせず、顔を見せることもなかったのに勝手な言い分です。

以前のトラブルも同じような内容で、その時に介護をした人の寄与分よりも、介護をしなかった人の遺留分のほうが法律上は強いと司法書士に言われていました。

寄与分というのは故人の商売を繁盛させたとか、資産の運用で増やしたときには影響が強くなるが、介護をしただけでは不十分とみなされるケースが多いようです。

この失敗を繰り返さないために、行政書士に相談していた祖母は自筆証書遺言のように覆される可能性があるものではなく、公正証書遺言を作っておいたと母から聞きました。

その内容は、同居して介護をした母に対して家と土地を相続させること、現預金のみ兄妹で半分に分けることとなっていました。

納得できない母の兄は、土地の相続についてもしつこく食い下がり遺留分の1/4を求めてきます。「道路に面した部分の1/4の土地を取り上げて、そこから出られないようにしてやる」とまでいわれました。

行政書士の話では、土地は面積に対して権利があるのではなく、その資産価値に対する権利しかないので、実質無理な話だと一蹴しています。

それでもトラブルが続くのは面倒だったので、金銭で解決するアドバイスを受けました。土地の価格を算定してその1/4を母の兄に現金で渡すことで、遺産分配の同意を取り付けられました。

遺言書がなかったら、もっと長い期間揉めていただろうと思うので、本当に助かりました。

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