2017-01-05

海外の金融機関とのやりとりも発生することが・・・

私は父を東日本大震災の数日後に急死で亡くしました。急のことであり、相続を果たすまでの手続きについて大変な思いをした経験について記します。

まず、父が残した銀行口座や資産については、母にも知らせていなかったため、どこに何が存在するのか把握することが出来ませんでした。

幸いにして、資産に関わる書類を纏めて保管している場所を見つけることが出来ました。しかし、急死であったことから何一つ事前に父と相続についての話をすることが出来ず、父の数百万円の葬儀費用は私の貯蓄から取り崩して負担することになりました。

父が残した資産の中でとりわけ厄介だったのが、海外を本社に置く金融機関に投資信託の資産を残していたことです。

日本の支社を訪れ、相続に必要な書類を確認しました。父はカナダで口座を作っており、直接的にはカナダの金融機関担当者とコンタクトを取る必要がありました。そこで担当者のメールアドレスを教えて頂き、何度も拙い英語で具体的な手続きの段取りについてヒアリングを行いました。

その結果、母、私、妹が父の正式な相続人であることを全て英語の公的文書として証明する必要があることが分かりました。

国内において本来必要な父の出生から死亡までの戸籍情報や、私たち家族の戸籍謄本の情報などを全て英語の文書として作り直し、さらに弁護士事務所の公的な証明印を取り付ける必要がありました。

幸いにして叔父が弁護士であったため、文書の証明については協力をしてもらうことが出来ましたが、通常は相応の費用が掛かったと思います。そして英語の文書自体は私が国内の戸籍書類などから自前で英語の文書として時間を掛けて作り直しました。

こうしてようやく必要書類を揃え、数か月後には相続をすることが出来ました。

事務所から:上記のように、英語で海外とのやり取りが必要な際は対応可能な場合がありますのでお気軽にお問合せ下さい。

[関連記事]
遺言の悩みは今すぐお電話を!