2016-06-30

遺産分割協議書で手続きの標準化も。

私は銀行で勤めて数年になりますが、相続手続きをしているとお客様から相続手続きは銀行によって全然違って意味がわからない。統一して欲しいといった要望をよく聞きます。

ただ、相続の場合は本人ではなく別の人に払い戻しをするのだから、銀行側は慎重になりますし、亡くなられた方がご契約されている銀行はそれぞれ別会社のため、手続きの裁量は銀行側に任されているので対応がかなり変わってくるのです。

参考に他行に勤めている友人数名に相続手続きに必要な謄本などの書類は何か尋ねたところ、銀行によって手続きが大きく違っていました。

確かに自分が相続人の立場だと想像するとすごく大変に思います。
そういったズレによって悩むことを解消するひとつの手段として、私は遺産分割協議書の作成をするのがいいのではないかと思います。

遺産分割協議書を作成すると銀行によって提出する書類が全て同じだからです。

亡くなった方が多くの金融機関で口座を持っていた場合に有効な話ですが遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印を行っていれば、それぞれの銀行の書類に相続人全員が署名・捺印することがなくなりますので、相続人全員に対する負担も減ります。

ただ、遺産分割協議書を作る上で遺産を相続人に分配する場合があるかと思います。

分配方法には2種類方法があります。

①金額で分配す場合、例えば配偶者が2分の1、残りの子供が4分の1ずつのような場合
②金融機関によって分配する場合です。例えば、配偶者はA銀行の投資信託、預金、子供はB銀行の預金というう分配です。

銀行手続きとしては②金融機関ごとにに分ける方法の方が断然簡単です。①金額で分ける場合は金融機関によってはお断りさせていただく場合もあります。

ただ、どちらの方法であっても、銀行の営業時間の平日に手続きを行いやすい相続人がいた場合は①分配方法の記載をした後、ただし、銀行手続きについては配偶者が一括して行い、手続き上配偶者の口座に振り込むという記載があれば、銀行手続きをその一人が行うことが可能です。

もしくは代償弁済という手もあります。全ての遺産を配偶者が相続する代わりに他の相続人にお金を支払う方法です。

遺産分割協議書があれば、手続きの平準化という意味では手続きが簡易になるかと思います。

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