2016-09-12

独身者こそ遺言書を!パート2

私は昔、某信託銀行にて相続手続の担当をしていました。

ご契約者様が亡くなったとの連絡を受けた際に、一番に確認するのが遺言の有無。遺言があるかないかでは、今後の手続か全く変わってしまいます。

ある方の場合、ご契約者様が亡くなったと御電話をいただいたのが姪の方。

話を聞けば、亡くなった方は生涯独身の両親もすでに他界。兄弟が6人いるが皆遠隔地に住んでおり、中にはすでに亡くなられている方も。

しかも、契約者様は転々と各地を渡っていたので、戸籍がかなり多く、相続人の現在戸籍と合わせただけで40通超。必要部数コピーするだけで1時間以上かかりました。

また相続人の人数も、代襲相続人が兄弟だったりし、計十数人で関係図を作ろうにも巻物のようになってしまいました。

結局遺産はその姪の方が相続されましたが、土地もあったため遺産分割協議書を作られ、各地の相続人のもとを飛行機で飛び回り署名・捺印してもらったそうです。

遺言書があれば、銀行にもよると思いますが、契約者様が亡くなった事実が確認できるもの(除籍謄本等)と遺言にて指定された相続人の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許証等)があれば、すぐ手続きできたのにと、長い関係図と戸籍を照らし合わせながら思いました。

なので、自分の親には「元気なうちに遺言書書いておいて」とお願いしています。

「早く死ぬみたいな事言わないで」と言われますが、実際に起きたら困るのは残された遺族です。

勿論私も一緒に遺言書を書く予定です

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