2017-04-08

遺言書の作成は早すぎるということはありません

父親が他界し、母親と私を含めた6人の子の計7名が相続人となりました。

遺産は、自宅の土地・建物のほか、父親が知人に貸していた宅地が一筆(上物は、その知人の方の所有)、駐車場用用地が一筆と、預貯金が1000万円ほどでした。

父親は不慮の事故による急死で、遺言書もなかったので、葬儀等が一通り済んだあとに、相続人全員で、遺産分割協議をすることにしました。

母親以外は、自分も含めて全員が、実家からは離れた場所に暮らしており、集まるだけでも一苦労でした。ようやく全員が顔を揃えたのは、葬儀から半年以上経ったときの大型連休でした。

素人の集まりなので、最初の話し合いでは、皆がバラバラな事を言ったり、遺産の取り合いになるなど、何も決まること無く終了してしまいました。

このままでは解決できないと思い、実家から一番近くに住んでいる私が連絡役となり、1年ほどかけて、誰がどの遺産を相続するかを決めることができました。

その後、行政書士に依頼して、遺産分割協議書の作成のお手伝いをしていただき、不動産や預貯金の名義書き換えを、無事済ますことができました。

元々家族の仲がよかったので、裁判や調停沙汰にはなりませんでしたが、一歩間違えれば、相続がきっかけで、家族がバラバラになっていたかもしれません。

父親のケースは急死だったので、やむを得なかったのですが、遺言書を作成しておけば、ここまで苦労せずに済んだのにと思います。父親は生前は60代で健康そのものだったので、まだ遺言書のことは考えていなかったのだと思います。

特に病気もなく健康であっても、残された家族の幸せのため、万が一の時に備えて、早い段階から遺言書の用意を検討してみてもよいのではないでしょうか。

[関連記事]
遺言の悩みは今すぐお電話を!