不動産の賃料は、遺産になるのか、ならないのか?

父が死亡し、遺産分割協議書を作れないままに4年が経過し、やっと家庭裁判所の審判がおりました。その結果、貸家と駐車場は兄が相続することになりました。母はすでに死亡しています。
ところで4年間の家賃・駐車場料金は約500万円になります。今度はこの500万円を巡って相続人間でもめもした。兄は賃料などの収入は相続した俺のものだと言って譲りません。
銀行に勤めている弟は、「賃貸不動産から生じた賃料収入は、遺産とは別の財産である。三人の兄弟がその相続分に応じて取得する。この権利は遺産分割の影響を受けない」との最高裁判例があると主張しました。
しかし遺産分割の結果、賃貸不動産などを相続した人が取得するとの見解もあるそうです。兄と弟の間に立っている私は困り果てました。これ以上父の相続で問題を大きくしたくないのが私の願いです。
弟は賃料などの収入は遺産ではないので地方裁判所に申し立てると言いました。しかし家裁で話を聞くと、遺産の分割の審判が係争中であったので家庭裁判所で引き続き話ができるとのことでした。
結局、兄も弟も双方が譲り合ってくれました。兄が200万、弟が200万そして私が100万と分けることで話が付きました。それぞれ気持ちのしこりはあるかもしれませんが、まずは一件落着したのでほっとしました。
それにしても相続は嫌な面があると思いました。もし父がしっかりした遺言書を書き残しておいてくれたら、兄弟でもめなくてよかったのにと父を少し恨めしく思っています。
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