不動産が相続財産に占める割合が多かったのが幸い

後妻との相続で揉めました。
父が浮気した相手に子供を産ませたのですが、20年以上、秘匿したまま、母と離婚し、離婚後に認知した子供がいることが発覚しました。
そして、父の死後に、自筆遺言書がありましたが、家裁で検認を受けた際に、遺言書の形式に不備があり、無効と判断されました。
具体的には、本人の署名がありましたが、押印がなく、サインのみありました。
押印がなければ形式上、不備となります。
これを巡っては、後妻に対しては、本人の意思を尊重するのか否か、裁判で争う構えを示したところ、後妻は、話し合いに乗るとの姿勢を示しましたので、一応、裁判は回避されました。
しかし、遺言の内容に対して、後妻が、更に自分に有利な条件を示し、遺産分割協議書作成段階で、揉めました。
この間、法律相談センターの弁護士や、税理士にも相談しました。
その結果、相続税の納付期限までに分割協議書が整わないと、不動産の小規模宅地等の特例が適用されず、一時的とはいえ、数千万円の相続税を、各自、法定相続分を負担して支払わなければならない事がわかりました。
勿論、一旦、相続税を納付した後で、更正の請求をすれば税金が戻ってくることもわかりましたが、長期に裁判で争うか否か、後妻に決断を迫りましたが、相続税納付期限、ぎりぎりで後妻が、遺言書で指定された分割案を、しぶしぶ納得して税理士立ち合いの下で協議書を税務署に提出しました。
今回の事例では、不動産が相続財産に占める割合が多かったので、小規模宅地等の適用がされるか否かが、協議成立に至るポイントになったと思いました。
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