2017-03-19

代襲相続は甥・姪まで

親父の妹が亡くなった時の話です。その人は生涯独り身でガンを患って人生を終えました。土地を買って家を建てて1人で暮らしていました。

女1人で家を建てた素晴らしい人です。私も小さい頃に色々な所に連れってもらいました。成人してからはほとんど会う事もなく疎遠でした。

問題はこの人の土地、建物です。弁護士はなしです。
親父の兄弟は全員亡くなっていますが、全部で4人。長男(親父・故人)、次男(故人)、長女(この土地、建物の所有者・故人)、次女(故人)。長女以外は全て結婚しております。

次男以外のお相手は現在も健在です。この次男は小さい頃に養子に出されて、その親が2人とも亡くなった為にまたこの家族に舞い戻って来たらしいです。だから、冠婚葬祭もほとんど呼ばないそうです。

今回の件も必然的に何も関係なしみたいです。長女が独身だからという事で次女夫妻がよく遊んでいたそうです。当然、私たち家族よりも長女の事は知っています。

次女は亡くなっているから旦那さんの話が全てになるのです。ここの次女夫妻には子供が男3人います。この旦那さんが言うには息子の次男がもらう事になっていると言います。

長女の事をこの息子の次男が結構色々何かにつけて心配をしていたらしいのです。旦那さんは長女が全てあげるって言うのを聞いていたのです。

私ら家族は全然わからないし、蚊帳の外状態で、もうそういう事になっているんだと思っていました。私の母親からも特に反論もなく、送られてきた書類にサインし、全てが終わりました。

意外に遺産相続ってこんなもんかなという感じでした。かなり優しい方だとわかってはいますが。大きくもめるよりは全然ましなのかな?少しくらいはお金が入って来るのかなと思っていただけにちょっと残念な話になりました。

ひと言コメント:この独身の長女の方の法定相続人は、ご両親が亡くなっているので兄弟姉妹になります。ただ、兄弟姉妹全員も他界されているので、その子供たち(つまり甥・姪)になります。

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